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「裁判員制度」は、司法の自殺

 漠然とは裁判員制度も危険なものなのだろうなとは思っていたけど、SOBAさんから裁判員制度についてトラバいただきまして、その危険を具体的にイメージすることができました。SOBAさん、トラバありがとうございました。

 特に、エントリ

裁判員法67条、全裁判官「有罪」だと無罪評決できない盲点、早く終わりたい…ぼくは有罪に変わります、なんじゃそりゃ。

 では、以下2点の問題点が、わかりました。

1、無罪が過半数でも、無罪の中に裁判官がいない場合は、「裁判員法67条」によって無罪と決めてはいけないことになっている。つまり、裁判官が全員有罪と判定したら、有罪でしか結審しないってこと。

2、裁判員が、評議の様子を明かすと「裁判員法108条」秘密漏示罪で逮捕される。裁判中に理不尽なことがあってもしゃべることができない。

 これって、結局、この「裁判員制度」では、裁判官が、絶対権力者として、被告と裁判員の上に君臨しているということですね。裁判官が守られている法になっているんじゃないだろうか。ん~、これじゃ、被告になるも裁判員になるも恐怖ですよ。

 SOBAさんが、2007年7月1日(日)東京新聞こちら特報部ニュースの追跡、『裁判員はプロの言いなり!?2年後の司法の姿…反対派の憂い 全裁判官「有罪」だと無罪評決できない盲点 早く終わりたい…ぼくは有罪に変わります』を、PDFにしてアップしてくださっているので、ぜひ全文お読みになってください。

 この裁判員制度も小泉カイカクで行われたもの。小泉カイカクとはカイカクなんかではなく破壊でした。

 西野喜一・新潟大大学院教授は、「裁判員制度を導入すれば、日本の司法制度は自殺します」と、おっしゃっています。上の2点を見ても分かりますね。ホントに、小泉元首相は、国民をカイカクとだまして、いたるところにがん細胞を植えつけていきました。いままさに、そのがん細胞がいっせいに活動を始めようとしています。皆さん、必死になってこのがん細胞を摘出しなくては、私たちは危ないです。

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受信: 2008年3月24日 (月) 21時36分

コメント

こんにちは。
私のブログにTBエントリありがとうございます。裁判員制度については私も昨年取り上げて以来、書こうにも書けず・・・でいました。「憲法違反」との指摘も上がっています。過去記事です。
http://blogs.yahoo.co.jp/b_z_fun_seiji_3/6483953.html
ヤフーブロガーだったんですね。
犬塚議員とも、sinranさん(今は転居されましたが)とも仲良くさせていただいてますよ。
今後ともよろしくお願いします。

投稿 かんすけ | 2008年3月24日 (月) 12時46分

かんすけさん、ようこそ、コメントありがとうございます。

裁判員制度の問題点も明らかになりつつありますね。私もぜんぜん分からなかったので、意見の言いようがありませんでした。

しかしまぁ、小泉さんは、アメリカの言いなりに、何から何まで、良くぞ壊していったものです。

ヤフーから、こっちへ引っ越して、約半年ですね。ヤフーは、アットホームな感じでした。
sinranさん、懐かしいです。

こちらこそよろしくお願いいたします。

投稿 ふじふじ | 2008年3月24日 (月) 16時56分

かんすけさんのブログに書き込もうとしたら、ログインしないとか決めなくなっているのですね。

それで、というものなんですが、こちらの方へ書き込むことにしました。

>裁判員法67条は裁判官3人全員が有罪だと確信しても、6人の裁判員のうち5人が無罪だといえば、結論は無罪となる。

は、↓と矛盾するなと思って、原典を当たってみました。

>無罪が過半数でも、無罪の中に裁判官がいない場合は、「裁判員法67条」によって無罪と決めてはいけないことになっている。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO063.html
第六十七条  前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。
2  刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。

●構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。
●構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで

だから、どっちもありえるんですね。

それにしても、↓の意味がさっぱり分からん??
>被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。

投稿 | 2008年3月24日 (月) 17時28分

スイマセン(笑)相当荒らされた経験があって(爆)。開放したいんですが、お許し下さい。(私から出向きますw)
裁判員制度の模擬公判が行われているようですが、その内容を見てもわかりません。当然HPにはいい事しか書いてない。意味不明の部分は私にもわかりませんw
来年開始ですか・・・。勉強しないといけませんね(笑)

投稿 かんすけ | 2008年3月24日 (月) 21時49分

かんすけさん、こんにちは。

21時間に及ぶ長いココログのメンテナンスが終わって、やっと書き込みができるようになりました。

コメント欄にログイン必須は、アラシ防止のためなのですね。
私のところも政府批判をすると、エロトラバがつく場合が多いです。これって、政府についている人って、マトモな人がいないってことを実証しているような(笑)。

後期高齢者医療制度、裁判員制度もそうですが、原典の法がなかなか見つからないようになっていますね。いろんな解釈は見かけるけど。法を見かけない。見れば実は、いっぱい危ないことが書いてあるのだけど、政府広報では、知らせないようにしているってことなんだと思います。
条文から当たっていかないと全貌は見えないですが、それのリテラシーも必要だし、どうも全貌がわからない不安がありますね。勉強しなくっちゃです。

投稿 ふじふじ | 2008年3月26日 (水) 11時40分

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