「遺伝子組換え作物(GM0)」導入反対!
木曜日のNHKクローズアップ現代では、問題点を提示しつつも、結局は、「遺伝子組換え作物」導入について前向きな話し合いを持つように提案をしたと思う。NHKは政府広報、プロパガンダ放送局として働いている。こんな放送局に受信料を支払っていることには怒り心頭であるが、政府はNHKを通して、いよいよ「遺伝子組換え作物」を導入する強い意志を示したとみていいだろう。モンサントなどにも市場開放する方向なのだろうと思う。
稲といえば、国民の主食で一番重要な作物だが、クローズアップ現代では、国主導で進めている稲の「遺伝子組換え」導入に検討をということだったと思う。なんでも、日本開発の「遺伝子組換え作物」は、植物に対しては、動物の遺伝子を使わずに、食物の遺伝子を使うということにしているとのことだった。
動物の遺伝子はもってのほかと思うが、植物の遺伝子ならいいのかというと、それは、やはり、人が無理やりに組み込んだものは、自然に起きる突然変異や人工的に行う交配とは異なるもので、不自然極まりないことには変わりがない。人が遺伝子に介入するなんてことは、絶対にしてはいけないことなのだ。私は、遺伝子をいじるだなんて、恐くて怖くてしょうがない。
ここで、BSE牛を思い出してほしいが、草食の牛に、牛骨分という動物性のものを食べさせたこと、共食いさせたことが、病気の原因となっている。このように自然に逆らうということは、必ず、そのしっぺ返しを食らうようになっている。遺伝子を操作するというのは、BSEの比ではない。地球上の生きとし生けるものすべての存続にかかわる、生命の危機となると私は思う。
いったん「遺伝子組換え作物」が、作付けされてしまうと、どんなに厳重に管理しようとも、必ず従来からある作物と交配する。従来からの作物は、固有の遺伝子を残せなくなっていく。従来からの作物は消滅し、遺伝子組換え作物に置き換えられてしまう。そうなると、人が遺伝子を操作した食物しか食べることができなくなるわけで、それは、取り返しのつかないことである。私たちの食の安全が、食自体が、奪われてしまうことになる。
「遺伝子組換え作物」は、種を残せない。子孫を残せないような植物は、滅びる運命にある。そうした異常な作物にモンサントなどの種子メーカは、「特許」を設定し、しかも種が残った場合にも種子メーカの「特許権」が生き、農家は、種子メーカへの支払いが生じるというから、導入で永遠に儲かるのは種子メーカだけで、生産者消費者とも地獄があるだけだ。
こんなものを導入しようとする政府は、気でも狂っているのではないかと思う。
身近な問題としてみれば、私たちの食の安全がいよいよ国産ですらも守れなくなるということで、私たちの命の危険が訪れているということだ。安全安心な食料が命や健康を保持するために不可欠なのに、それが、不可能になる危険が、すぐそこに迫っているということ。そして、こうした身近な危険を回避することが、地球上の生きとし生けるものの危険を回避することにも通じることになる。
「遺伝子組換え作物」を、日本に導入なんて、絶対に許しちゃいけませんよね。
※ 「遺伝子組換え作物」の恐ろしさについては、右にビデオ「驚愕!巨大企業モンサントの世界戦略(前編、後編)」があるので、ぜひご覧ください。GoogleをクリックするとGoogle動画ページでご覧になれます。
※ また、グリーピースでは、「遺伝子組み換え食品表示の法改正を求める百万人署名」を募集中です。現在は、現在の署名数は 166,996。まだ、ご署名されていない方は、ぜひご署名ください!署名ページは右上にあります。
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昨日は、小沢vs麻生の党首討論がありました。すでに、ユーチューブにアップロードされているので、まだ、ご覧になっていない方は、こちらでご覧になれます。
11月28日 党首討論(国家基本政策委員会合同審査会) (約45分)
早く政権交代しないと、日本の製造業は全面崩壊、食は安全どころか食べられなくなる可能性すらあります。遺伝子組換え食物以前に、食料を輸入に頼っているので、製造業が壊滅すれば、外貨が稼げない、食料が輸入できない、という循環に陥り、食料危機は目前です。
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コメント欄から、みさとさんが外国為替資金特別会計法は、平成19年に廃止されていると、お知らせくださいました。お知らせありがとうございます。
外為為替資金特別会計法は、廃止になっていました。
今回の根拠は「特別会計に関する法律」第七十六条の2と思われると教えていただいたので、それをこちらへ書き出してみました。
第七十六条 外国為替資金は、外国為替等の売買に運用するものとする。
2 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く。)を銀行等(外国 為替及び外国貿易法第十六条の二 に規定する銀行等をいう。)及び外国にある外国銀行(以下この節において「金融機関」という。)に対して預入し、若しくは貸し付け(貸越しの契約に基づく 場合を含む。以下この項において同じ。)、又は外国為替資金に属する現金(本邦通貨たる現金をいう。以下この節において同じ。)を金融機関に預入し、若し くは貸し付けることができる。
これって、外国為替資金になっているものは、外国向けに限定して、国内向けには使われないと規定しているものなんかしら?
2の文章は、ものすごくわかりにくいというか、さっぱりわからない。。。で、細切れにして、強調して書きなおしてみる。
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2 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、
外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く。)を
銀行等(外国 為替及び外国貿易法第十六条の二 に規定する銀行等をいう。)及び外国にある外国銀行(以下この節において「金融機関」という。)に対して預入し、若しくは貸し付け(貸越しの契約に基づく 場合を含む。以下この項において同じ。)、
又は外国為替資金に属する現金(本邦通貨たる現金をいう。以下この節において同じ。)を金融機関に預入し、若し くは貸し付けることができる。
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ん~、やっぱり、外国為替資金なっているものは、外国向けにしか使えないように規定しているように思えるが、違っていたら教えてください。
それで、↓もIMF出資に関して書かれているので、これこそが根拠となっていると思いますね。
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5 外国為替資金に属する外国為替等及び現金は、加盟措置法第二条 の規定による国際通貨基金に対する出資及び基金通貨代用証券の償還に充てることができる。
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と、まぁ、IMF出資に備えてすでに法を整備していたってことだと思う。
これも、アメリカ様のお指図どおりにやっていることなんでしょう。
しかし、ひどい話だわね。原資は日本人の血税であるというのに、外国へしか流れないように日本政府自身が法で規定したとしたら。ま、私の解釈が間違っていなかったらの話ではあるけど。
と書いた後に上がった植草氏のエントリ麻生首相は「政策より政局」を「政局より政策」と読み間違えたのではないかを読むと、100兆円は、余剰金ではなく、日銀からの借金で米政府に貸し付けているとのこと!書かれているところをそっくり引用させていただきます。
日銀からの借金ってことは、これって、今まで借金がわかっているだけでも1000兆円ぐらいあると聞いているけど、それに含まれていない隠れ借金ってことなんかしら。